健康のことでホームドクターに相談するように税金のことは税理士に「事前」に相談することがもっとも賢明な方法です。
税理士は職務上知り得た秘密を守り(守秘義務)、相談者との信頼関係を揺るがすことはありません。
時代に適合した透明な税務行政がなされるよう、公正な立場で、税理士は国への働きかけをしています。それらの使命を全うするため“税理士会”という大きな組織の力で日々活動しています。
正しい税金の知識を持ち、正しい納税の意識を身につけ、賢い納税者となっていただくため、税理士はその手助けを惜しみません。
あなたを代理して、確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどを行います。
あなたに代わって、確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類を作成します。
あなたが税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき、ご相談に応じます。「事前」のご相談が有効です。
あなたの依頼でe-Taxを利用して申告書を代理送信することができます。この場合には、あなた自身の電子証明書は不要です。
税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務を行います。
税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)します。
中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるため、会計参与として、取締役と共同して、計算関係書類を作成します。
会計参与」は株式会社の役員です。
- 「税理士記念日(2月23日)」や「税を考える週間(11月)」などに、無料で税務相談を行っています。専門知識を活かし、民事・家事調停委員として紛争解決に携わっています。
- 民事・家事調停委員として紛争解決に携わっています。
- 税務の専門家として「法テラス(日本司法支援センター)」に協力しています。
- 高齢化時代に向けて「成年後見制度」に積極的に参画しています。
- 地方公共団体の監査委員として活躍しています。
- 「年金記録確認第三者委員会」に年金実務の精通者として参画しています。
- 将来を担う子供たちへの租税教育に、積極的に取り組んでいます。
- 税制及び税務行政の改善に寄与するため、国に対し「税制改正建議書」を提出しています。
- 会社法においては
現物出資にかかる評価証明者として - 地方自治法においては
都道府県や市町村における税金の使途をチェックする外部監査人として - 政治資金規正法においては
「国会議員関係政治団体」の政治資金監査を行う登録政治資金監査人として - 地方独立行政法人法においては
地方独立行政法人の業務を監査する監事として - 中小企業経営承継円滑化法においては
遺留分算定に係る合意価額の証明者として
それぞれ「税理士」が有資格者として明記されています。
新しい時代に向かって、より多くの場面で皆様のお役に立てるよう、税理士はチャレンジしています。
わたしたち税理士は“あなたの暮らしのパートナー”です。
税理士業務は、有償・無償を問わず、税理士又は税理士法人以外の者が行うことはできません。
ところが、毎年、税理士でない“無資格者”によって多くの方々が被害を受けています。わたしたち税理士は税理士証票を携行し、「バッジ」を着けています。
また、税理士は、必ず税理士会に所属し、日本税理士会連合会に備える名簿に登載されています。
税理士をお探しの場合は、日本税理士会連合会が管理・運営する税理士情報検索サイトをご活用ください。なお、インターネット上に存在する種々の税理士紹介サイトは日本税理士会連合会とは一切関係がありませんので、ご留意ください。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。
税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。
税務調査の立会も重要な仕事です。税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。
税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。
税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。
租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を 支援します
この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。
税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。
納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。
(1)税理士試験に合格した者であること
(2)税理士試験を免除された者であること
(3)弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
(4)公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) のいずれかに該当しなければなりません。
その上で、日本税理士会連合会に備え付ける税理士名簿に登録し、税理士会に入会して業務を行っています。